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児童養護施設まきばの家の第三者評価について

社会的養護の施設については、その運営の質の向上を図るため、施設種別ごとの運営指針を定めるとともに、第三者評価及び自己評価の実施を義務づけられています。

令和4年度 第三者評価(児童養護施設まきばの家)

※この社会的養護施設の第三者評価は3年に1回の受審が義務付けられています。

掲載日:2023年03月17日

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